ここに掲載されている情報の多くはサイトの別のビザのパートでも紹介していますが、どのビザがあなたに合うのかを探すことなく、どのような方法があるのかを簡単に照会することができるようにアレンジしました。
婚姻
あなたがタイ人(タイに住んでいるか、海外に住んでいるかに関わらず)と合法的に結婚しているのなら、非移民Oビザを大使館か国外の領事館で申請することができます。このビザが一度発行されたいに入国すると、入国管理局において滞在延長の申請ができます。つまり1年間のビザです。婚姻証明書の原本(もし海外のものならばタイ語に翻訳すること)、あなたのタイ人の配偶者のID、住居登録書を見せます。また家庭の月の総収入が4,000バーツを超えていることの証明*も必要です。これは1人分の収入だけではなく、2人分の収入の合計で構いません。海外で収入を得ている場合は、大使館で照明をもらう必要があります。他にも給与明細、銀行口座、振替、雇用主や雇用元からの書類などを求められることもあります。*銀行口座の残高が400,000バーツあるか月の収入が4,000バーツあれば良いことになっていますが、実際には月4,000バーツの収入があるということしか受け入れられてないようです。
最近入国管理局は、あなたとあなたの配偶者がタイの家で撮影した写真4枚の提出を求めています。1枚はあなたが家の外で立っている写真です。ここでは郵便受けと番地がはっきりと見えるものでなければなりません。他の3枚の写真は家の中で2人が写っている写真です。また、入国管理局からあなたの家までの地図も提出しなければならない場合もあります。これは入国管理局が何かを調査するときに簡単に着手できるように配慮したものだと思われます。
最初の年の延長申請の際は、あなたと配偶者が揃って出向く必要がありますが、その後は必ずしもそうではありません。ビザの延長が完了するまでには1週間から1ヶ月かかります。
退職者
リタイアメントビザを取得することができるのは、50歳以上で月の収入が65,000バーツ以上あるか、銀行口座の残高が800,000バーツある人です。
タイ国外から非移民Oビザを申請する必要があり、そのビザで入国します。その後入国管理局へ行き、財政条件を満たしているということを証明するとビザが発行されます。入国管理局の職員の中にはこの残高がタイの銀行ではなく海外の銀行に預けられている場合、大使館からの承認が必要になると言う人もいます。タイ国内の銀行に残高がある場合、通帳を見せるだけでは不十分で、銀行から書類を受け取りたがります。
婚姻ビザ同様、ビザの手続きには時間がかかり、数日から1週間程度かかります。
労働
タイで雇用されているなら、労働許可証を取得して合法的に働かなければなりません。労働許可証を取得すれば、1年間の滞在延長の申請ができます。
まずはタイ国外の大使館か領事館非移民Bビザを申請します。発行された後、そのビザでタイに入国し、あなたの雇用主は労働省で労働許可証の取得のために書類を提出します。あなたの雇用主がどのように伝えるかに関わらず、この手続きは数日で終わります。発行の遅延や無効は全てあなたの雇用主が提出した書類の不備によるものです。労働許可証が発行されると、雇用期間に応じて滞在延長の申請ができます。1年分の労働許可証を持っているのなら、労働許可証の期限までの延長申請をすることができます。
もしあなたが自身の会社のために働く労働者であっても、手続きはほぼ同じです。まず労働許可証を取得し、労働許可証の期限に応じて滞在期間の延長ができます。
結婚せず、働かず、50歳未満で退職していない場合
このカテゴリーに分類される西洋人は増えています。彼らはタイの温暖な気候と生活費の安さを楽しんでいます。彼らは結婚したいわけではなく、働きたいわけでもない50歳未満の人々です。そのオプションは簡単なものから、少し創造的なものまであります。
以下のカテゴリーに分類される人々は更新が必要なものの、少しの努力でタイに滞在することができます。
裕福な人には、エリートカードという選択肢があります。とても高額ですが、1つのオプションです。個人的に選択することはありませんが、もしお金持ちなら考えてみてください。150万バーツで5年間の非移民ビザを取得することができます。
もう1つの選択肢は、観光ビザで30日間滞在し、一度出国してまた観光ビザを取得して再入国するという方法です。これはタイを頻繁に出入国する人には向いていますが、この方法は少し厄介です。
自分で会社を立ち上げて、それに基づいて労働許可証を取得するという方法もあります。私の意見では、あまりいい方法ではないと思います。なぜなら、タイで労働許可証を持っている外国人は毎月一定の税金を支払わなければならないからです。これは働いていようがいまいが関係ないので、滞在延長の申請をすることで、3ヶ月ごとに出入国する必要がありません。会社を立ち上げる費用と書類を用意し、税金を毎月払い、年に2度経費を支払わなければなりません。これは合計すると簡単に年間150,000バーツになってしまいます。これはひょっとすると最悪の選択かもしれません。
複数回入国できる非移民ビザはいつでも申請することができます。イギリスのハルにあるタイ領事館はすぐに手続きができるところだと考えられています。このビザを取得すると、3ヶ月ごとにタイから出国しまた入国しなければなりません。これが少し厄介で、また、あなたは申請のためにイギリスへ行かなければなりません。
働いておらず、結婚もせず、リタイアメントビザを持っていないのなら、しばしば出入国をしなければならないということは重荷になるので、避けたい手段です。